○法定相続の割合
相続で他の相続人よりも多く貰おうという事は基本的に考えるものではありません。
問題は、自分の権利を有する割合や遺留分(前述6章)を侵された場合には強く主張しなければなりません。
相続はタダでさえ揉めると云われるのは、必ずや常識を超えて主張する方が居られるからでしょう。
このように超法規的な主張をする場合は、やはり法的措置を講ずるのが得策です。
家族間のゴタゴタ問題を仲裁する仕事をしてくれる民間の人がいたらよいと思ったりします。
弁護士さんは依頼者の利益を代わって主張してくださる方で、中立な訳ではありません。
「法定相続ならこうなる」という分割方式を相談に乗ってはもらえます。
お互いに「自分の取り分を多く」という主張の場合は先ず話し合いです。
次に、家庭裁判所での家事調停があります。
「裁判沙汰」とか「大げさな」と言うよりも「お互いのために」という意味で公的第3者の
立会いをお勧めいたします。
地域によっては専門的に扱う「遺産分割センター」などが家庭裁判所内にあります。
多く遺産を頂く究極的な方法は、被相続人に自分に有利な公正な遺言書を書いて頂く事です。
しかし、この遺言の内容ばかりは強制できませんからね。
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