○それぞれの主張 〜妻の取り分
まず母親である被相続人の妻としての主張は、といいますと。
過去の夫から受けた苦労や慰謝的な意味も含めて全部、
又は日本の法定割合に従って半分を主張します。
この場合は、亡くなった被相続人の国籍の法が定めるところになります。
つまり日本の法律では、「亡くなった方の国籍の法律を優先で分割する」と定めています。
もしその国籍の国法が、「亡くなった地(つまり日本)の法律に順ずる」とあれば、
再び日本の法律に立ち返り、半分の権利を有する事になります。
日本は全相続額の半分。 韓国では子の1.5倍の取り分となります。
今回の場合は被相続人である父の国籍が台湾であることから、妻は子供と同じ取り分。
つまり均等割りという扱いになるわけです、
これが被相続人が亡くなった時点で自然的に発生する遺族の権利です。
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