○生前贈与に掛かる税金
何といっても、財産分配方法の意思表示には遺言書が有効です。
被相続人が「それ程、先は長くないな」と思ったら、110万円の制限なんて
悠長なことを言っている場合ではありません。
自分ではもう使い切れないし、管理もし切れない。 という場合は意思のはっきり
している時に自分のお金や財産をあげたい人に直接あげればよいのです。
現金は2500万円まで(住宅は3500万円)の生前贈与であれば、相続時精算課税
を利用すれば非課税です。
死亡後に相続させるのではなく、存命中にはっきりとした意思の表明として
贈与するのですから、遺産として分割されることのないお金です。
しかしその際、注意が一点。生前贈与分は相続財産を先に受け取った訳ですから
遺産を分配する際に差し引かれるのです。
しかし、その額が多かったからと云って遺産に差し戻す必要はありません。
被相続人が自分の意思で渡したお金ですから「頂き済み」です。
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