遺産相続>泥沼になったら出るとこに出てやる

○ 出るところに出てやる!

さて、父はもっと現金財産を持っていたはずではないか、という他の相続人の主張はエスカレートし、
父と同居していた私は更に疑われる羽目になってきました。
親姉弟もお金の事になると目の色が変わってしまうのでしょうか?
仕方なく私は家庭裁判所に相談に行きました。 
裁判所と云うと敷居が高いようですが行ってみると大変親切に対応してくれます。

@ もし、相続人の一人が遺産を持ち去って遺留分を侵している場合には、
「遺留分減殺による物件返還請求調停」によって返還を求めることが出来ます。

A 誰かが遺産の一部または全部を持ち去って分割協議に応じない場合は、
返還訴訟という手段があります。
しかし、本人がその金額の返還や協議に応じていれば訴訟の対象にはなりません。

自分の相続権利を主張するのでもなく、調停を通して遺産総額を洗いなおそうというのでも
返還訴訟をしようというのでもないのです。
「もっとあるだろう」で搾り出そうとでもいうのでしょうか。

普通は遺産の権利を侵害された人や、不満のある人が調停を申し立てるのですが、、
何故か、お金を先に受け取った私が裁判所に相談に行くとは、、何ともアベコベなお話です。
事情説明と、申し立てをする時の手順を聞くに留めました。


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