遺産相続>裁判所は自分の味方

○ 裁判所は自分の味方か

さて裁判所では相当な長時間、当事者たちの話を聞いてくれました。
あのムズカしい家族の言い分も一通り聞いてくださる職員の方の辛抱強さには頭が下がります。
調停の段階では円満な話合いによる解決を目的としていますので直ぐ決着という訳ではありません。

相続に関してはこれらの調停によって解決方法があります。
・遺産分割調停             
・遺留分減殺による物件返還請求調停
・寄与分を定める処分調停      
・遺産に関する紛争調整調停

今回のように父が生前、私に渡した財産について「贈与」なのか「不法な持ち出し」なのか
争いがあるような場合は ”遺産に関する紛争調整調停”を利用すべきです。
生前、父親の看護や世話をした事で見返りを求めるなら”寄与分を定める処分調停”をすべきです。
また私が受けた贈与は、他の相続人の遺留分を奪っていませんから
”遺留分減殺による物件返還請求調停”には相当しません。
しかし疑いをかけている相続人は調停にも返還訴訟にも訴え出ないのですから、
私はいわば”盗人の濡れ衣”を晴らさなければならないのです。
裁判所の職員と相談の上で”遺産分割調停”でまず冷静な話し合いを試みたのです。


詳細は以下の裁判所のHPを参照してみてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_kazityoutei.html

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