○突然に対処する
財産を相続する人を「相続人」、財産を残して去る方を「被相続人」といいます。
被相続人が無くなった時点で相続人に自動的に法的な按分率に基づいた所有権が
移ったと考えるのです。
家は父親の名義のままですが、そのご本人が居ないので、法的にその妻と子たちの
「共有状態」となります。
被相続人はその財産を自分の亡き後、どう分けたいか明確に意思表示をしておかな
ければならないという事です。
でも、突然の死ということは往々にしてあるのです。
もし被相続人となる予定の方は、いまから遺言書で意思表示をしておくべきです。
自分の亡き後、妻子供がいがみ合うのは頂けませんからね。
例えば交通事故では・・・まず保険金も相続財産となります。
事故の対処方法について更に知りたい方はこちらをどうぞ。
http://ggtt.web.fc2.com/
そして相続人となる方は、出来れば親に遺産の分配方法について意思表示をして
おいてくれるようにお願いしていおくべきです。
しかし、生きている人に「あんたが死んだら・・・」とは言いにくいですよね。
と、すると相続人の方は財産を受け取るつもりか放棄するつもりかを、先ずは
可能なかぎり決めておくと”突然”の相続問題にすばやく対処できます。
どうぞ、このサイトを転ばぬ先の杖として参考になさってください。
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