遺産相続>財産は誰のものか

○ 相続遺産は誰のもの?

調停が進むにつれて、互いの食い違った主張や誤解が明確になってきます。
私が受け取った生前贈与については父が内密に私に渡した経緯から第三者の証言や
書面で確認するものがありません。
ですので、裁判所の調停委員の提案に従い、私は生前贈与分を一旦、
相続財産に戻して分割対象とする事によって話合いが円満に解決することを試みました。

これは、被相続人が自分の資産処分の方法をはっきりと意思表示しなかった結果です。
そして受け取る者も細心の注意が必要という教訓です。
これをいつまでも個人的な贈与だと主張しても前進しません。

結果、法定相続で決着させることに。
@遺言書は無し
A相続人は確定済
B遺産目録
 贈与分    923万円
 預金現金   245万円
 土地・家屋 2140万円(評価額)
 アパート   630万円(評価額)

土地・家屋やアパートは役所で評価額証明を出してくれます。
相続人のうち一人が取得し差額分を現金調整する場合などは評価額でするのか
実売価額などで皆が一致する金額で設定することが可能です。

不動産は全て売却するので、実際の売却金額で分割することになりました。
日本ならば妻が50%ですが、相続人が台湾国籍であったことから
母、姉、私、弟の四人で等分に分割ということで落ち着きました。


景気の重みが家庭にかかり保険料という固定費も無視できませんね。
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