○ もらったお金は誰の金
頂いたお金は自分のものですから自由に使ってもよいはずですが、「財産…」と思うと
手をつけることはできません。
先ずはどのようにしたら、完全に自分のものといえるのか?
通常、贈与には「贈与税」がかかります。
私は、親しいその関連の専門家に相談し「相続時清算課税」の手続きをすることにしました。
通常なら「遺産相続」でもらうものを生前に渡したということで、税務署に届け出たのです。
「遺産」とは被相続人が無くなった後に残った財産のことです。
生前に受け取ったものが少なくない場合。または分割方法に争いが生じた場合など、法定相続
の計算において生前贈与分を全て遺産に加算した上で分割します。
普通に考えて、生活援助のためのまとまった金額、結婚資金、住宅取得の援助資金、学費などなど、、
親子の関係で何十年の歴史の中で関係の中で頂いた金額を清算するというのも味気ないものです。
しかも、自分が受けた分を公表すればするほど、取り分ではある意味不利になるのですから
弁護士も「遺産分割の際にはじめから「生前贈与」を公表する人はいないでしょうね」と言います。
景気の悪い昨今、家計のやりくりどうしてますか?
これ以上どうしろ、、と言うのか! なんて主婦の叫びが町に響いて聞こえてくるようです。
無理なく出費を抑えて資産を増やすアイデアを是非ご覧ください。
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