○何が遺産なのか?
つぎに明確にしなければならないのが、遺産の総額です。
その時点で分からなかった財産が後で発見された場合はどのように処分するのかも
相続人同士で決めなければなりません。
役所で被相続人名義の不動産など調べることは可能です。
調べてみると意外や意外! 小さなアパートを所有していました。
きっとここからの家賃で生活が潤っていたのでしょうね。
役所で不動産の評価額証明を取得すると「意外と安めだな」と感じます。
これは課税のための評価ですから安い方がよいのかもしれませんが、実際に売却する
ような場合はこの評価証明に縛られることはありません。
相続人同士で分割協議する場合も「評価額」ベースで計算するのか、「実売価格」で
分割するのかその不動産の処分方法によっても変わってきます。
総資産は、、
・ 預金現金 245万円
・ 土地・家屋 2140万円(評価額)
・ アパート 630万円(評価額)
そして、最後までその扱いで意見の違いのあった生前贈与の923万円ということになります。
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