○遺留分とは?
相続でありがちな問題の一つとして遺言書によっても、そうでない場合でも遺族の
「遺留分」を侵害されるような場合です。
残された家族に十分な遺産分配がなされない様な場合、相続人のうち一定の権利のある人は
「遺留分」を主張して最低限の相続分を確保できます。
ちょっと小難しい話になってしまいましたが、被相続人の意思で赤の他人にでも
財産を渡すことはできますが、妻や家族が何も無いという事がないようにする救済策です。
父からは口外しないでくれと言われて渡されたお金ですが、このようなお金の扱いは大変
気をつける必要があります。
亡くなれば「被相続人」と呼ばれますが、生前贈与の時点ではご本人は生きておられて
御自分の意思をはっきりと表現し、贈与しているのです。
しかし、財産を持っている時点で自分の家族には「相続」の権利が自然発生的に生じている
ということもまた事実なのです。
「財産は残すものではない」と言いますが自分で儲けたものは自分のために使いきることを
考えた方がよさそうです。
「遺留分の相続」でグーグル検索をすると分かりやすい解説がたくさん見られます。
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