○相続人を特定するときに難しいケース
奥さんに先立たれた場合は? 子供がいなかった場合は?といろいろなケースが考えられます。
これにはちゃんと優先順位がありますのでそれに従うことになります。
相続人を特定することは遺産分割の際に基本的な確定事項ですので
ここで止まると先にはすすめません。 難しいケースを列挙してみます。
・まず、なさそうでありそうな話としては、、隠し子があった、という場合。
これは「養子縁組」によって相続人となります。単に再婚者のつれ子ではだめなのです。
・相続人である子が遺産分割をしないうちに亡くなってしまった場合。
この場合はその子供(孫さん)が相続権をもちます。
分割協議が決着しないまま土地が”ほったらかし”なんてことは良くある話だそうです。
現金でなければ、実用上問題ないままという事があります。
・胎児は相続人になるのでしょうか?
胎児は既に一人の相続人として認められます。
子供は相続が何か分かりませんけど、親が私物化してはいけませんよね。。
・相続人がいない場合
相続人が居ない人の遺産は「国庫」つまりお国の物になってしまいます。
内縁の妻がいて子供など相続人がいない場合は、「特別縁故」ということで認められることがあります。
法定相続人についてはこちらを参照 http://www10.ocn.ne.jp/~shonanfp/page006.html
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