遺産相続>貰うつもりはない遺産相続の話

○ 貰いたくはない遺産

遺産の中でも頂けないのが"負の遺産"。つまり借金です。
前述しましたが、被相続人の無くなった後に先ずしなければならない事の一つが
遺産の把握です。債務がある場合は"速攻"で放棄しなければなりません。
「父さんの借金のけじめは私がつける」という奇特な方はそれでも構いませんが。。。

これもいつでもよい訳ではありません。
被相続人の3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
しかし、そこで放棄するのでしょうか?
市役所ではありません。家庭裁判所になります。

故人が自分の遺産の割り振りを明確に意思表示していたのならよいのですが、人それぞれです。
得てして自分の「死」に対しては余り考えたくない場合も多々あるのです。
財産があれば遺言書を、負の遺産であっても遺族に分かるようにして頂きたいものです。

遺産はありすぎても問題になりやすい、残された家族に必要なのに何も残っていないもの
可愛そうです。 もしもの時のための保険は上手に掛けておきたいですね。
こちらを参考 http://nnrr.web.fc2.com/ にして私も得をしました。

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