○法定相続の割合
日本では、妻には夫の遺産の半分の相続権があります。
男女平等という原理が浸透しているのでしょうか。
しかし、愛人とその隠し子がいた場合は要注意。
これはドラマのネタにもなるような典型的なモメモメのパターンですね。
愛人は戸籍上のつながりはありませんから相続権はありませんが
認知された子供には相続権があります。
そのために相続の手続きで最初にするのが、戸籍の確認で相続権を持つ人
を確定する作業です。
台湾の場合、妻の相続権は子と同じで、韓国の場合、妻はは子の1.5倍です。
国によって妻の割合が違ってきますが、これは女性の社会的な地位の意識差
でしょういか? 文化でしょうか?
日本では核家族化が進みきっていて、夫を亡くした妻は遺産に頼るところが
大きいということでしょうか。
アジアでは、未亡人の母の面倒を見る子沢山がセーフティネットの役割を
して相続割合が子供と同じでも大丈夫という事なのでしょう。
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