○ 家督制的な発想
遺産分割というと、権利ばかりを主張して奪い合うような印象がありますが、
法定相続とは、貰いそびれる人が出ないように権利の基準を提示しているのです。
以前は、いや今でも長男にすべての財産と家業を継がせる発想がありますが、
現代では均等なチャンスをベースに考えられています。
実際に農業などを継ぐことを考えると、子沢山の家で農地を分割してしまえば仕事にならなく
なってしまいます。 そこで、そのような事情を皆が納得の上で「故人の生前は法定相続分
以上のものを受け取っていますので遺産分割については放棄します」という協議書を作って
相続人たちにいわゆる「調整分」をいくらか支払うことがしきたりもあるようです。
このような地域や事情の中では、次男三男が「自分の権利だ」などと言い出すと村八分に
なってしまうのでしょうか。 何なら農業を継ぎたいとでも云うのか?と切り返されますね。
少し古い方は、自分の財産は何をしなくても自動的に長男のものになると思い込んでいる方も
いらっしゃるので注意が必要です。
できれば遺言書などの公正証書、でなかったとしても”一筆”頂いておくだけで円満な解決に
近づく場合もあります。
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